様々な債権回収の手段からベストな方法が選択できます
これとは逆に、取引先が破綻寸前であれば、相手が破産手続きなどに入る前に、迅速に仮差押えや仮処分などの手続きを行い、勝手に財産処分されることを防ぐことが重要です。
また、相手に返済できる現金が無い場合は、相手が第三者に対して持っている債権を譲り受けたり、納品した商品を回収するなどといった方法も考えられます。
依頼者様と取引先の状況を踏まえ、より確実に債権回収ができるベストな方法をご提案させていただきます。
支払いの優先順位を上げさせることができます
その場合、取り立てが厳しいところや、既に弁護士が介入している取引先の支払いを優先的に行っているかもしれません。
また、本当は支払う余力があっても、催促されないのでそれに甘えて支払いを引き延ばしているだけの事もあります。
しかし、相手先に対してご自身で厳しく請求するということは、なかなか難しいのではないでしょうか。
弁護士が介入し、債権の回収に対して本気だとわかってもらえる事で、返済の優先順位が高くなります。
このようなケースでは、弁護士が直接交渉するだけで、裁判など法的な手続きを行わなくても回収できることが多々あります。
支払いを先延ばしにされたまま時効になることを防げます
債権の消滅時効は通常5年ですが、債権の種類によっては1年~3年で消滅時効となるものもあります。
もし消滅時効を援用されてしまうと、債権回収は不可能になってしまいます。
ご自身で、定期的に請求を行っているだけでは時効が中断されません。
時効を中断させるには、裁判所を介した請求を行うなど、正しい知識と手続きが必要です。
弁護士が状況を判断し、時効中断の手続きを行うことで、消滅時効援用による未回収を防ぐことができます。
最終的に裁判となった場合も、最後までサポートいたします
訴訟を提起し裁判で勝訴したとして、その判決に基づいて相手が素直に支払いをしてくれれば良いのですが、判決を不服として控訴され、解決まで非常に時間を要することもあります。
また、判決を無視され期日までに支払われないといった場合は、強制執行の手続きを行い回収を図ります。
弁護士に債権回収をご依頼いただければ、裁判とその判決後に必要な手続きは全て代理人である弁護士が行いますので、依頼者の方の本業に支障が出るといった負担はありません。
弁護士は債権回収に必要な全ての手続きを行うことができます
ただし、原則として司法書士や行政書士は、弁護士法に抵触するため相手方との交渉や裁判の代理人としての業務はできません。
したがって、一般的には内容証明を送るところまでの対応となり、それに相手が応じなければ、改めて弁護士に依頼する必要もでてきます。
※ 裁判において一部を代理業務できる認定司法書士の制度がありますが、この場合でも140万円以下の案件に限定され、強制執行なども行うことができません。
また、費用面においても、弁護士より司法書士・行政書士の方が一概に負担が少ないというわけではありません。
債権を確実に回収したいとお考えであれば、弁護士へご依頼なさることをお勧めいたします。