業務委託契約とは、端的に言えば、一方の当事者が、何らかの業務を他方当事者に委託する(任せる)契約ですが、システムの開発・保守、製造、運送、警備、経理、コンサルティング等、委託する業務の内容は挙げればきりがないほど、極めて多岐にわたります。
一つの会社が、何種類もの業務委託契約を締結していることも多々あるため、我々弁護士が、業務委託契約を巡るトラブルに関する相談を受ける機会は非常に多いのですが、クライアントの方が「こんなはずではなかった」と後悔するポイントは、いずれも似ていることが多いのが現状です。
すなわち、業務委託契約の種類は様々であっても、業務委託契約に潜む紛争の火種として注意すべきポイントは、多くの契約において共通しているといえるでしょう。
業務委託契約とは
業務委託契約は、大きく分けると、仕事の完成を委託する請負型か、事務の処理を委託する委任型かに区別されることになります。
例えば、システムの開発業務を委託する契約であれば、必要な注意義務を果たしたというだけでは足りず、完全なシステムの構築が求められているのであって、請負型ということができます。
他方、警備会社にビルの警備の業務を委託するような契約であれば、警備業者としては、必要な注意義務を果たして警備業務を遂行すれば足り、そこに、仕事の完成という概念は入りません。
このような区別は、後に述べるように、業務を受託する側が何をすれば報酬を請求できるかという最も重大な点にかかわってきます。
また、細かい点ではありますが、請負型の業務委託契約であれば、印紙税法に基づき、契約書に印紙を貼る必要がある一方、委任型の場合には、印紙は不要というような違いもあります。
業務委託契約のポイント
委託業務の内容に関する定め
業務委託契約をめぐるトラブルで最も多いのが、何を委託したのか、契約書上明らかになっておらず、当事者間の認識に齟齬があることで、起こるトラブルです。
そのため、当たり前ですが、請負型にせよ委任型にせよ、業務委託契約書を作成する際にもっとも重要なのは、いかなる業務を委託するかを、具体的に特定して記載することです。
委任型であっても、委託された事務を処理して初めて、受託者は報酬を請求できるません。
業務委託料(報酬)に関する定め
業務委託契約を巡る典型的なトラブルの2番目は、業務委託料の支払に関するものです。
「何をすれば」、また、「いつ」、業務委託料(報酬)を請求することができるかが、契約書上明らかになっていないことから起こるトラブルです。
業務委託料(報酬)の支払に関して、当事者間で認識の齟齬が生じないように、契約書に具体的に記載しておく必要があります。
有効期間・中途解約に関する定め
業務を委託してみたものの、パフォーマンスに不満があるので、契約を解約しようとしたところ、違約金等の支払を請求されたというような、中途解約に関するものです。
業務を受託する側としては、中途解約がされた場合には、見込んでいた業務委託料(報酬)が中途解約によりもらえなくなるわけですから、その補償、すなわち、残りの期間分の業務委託料(報酬)の支払いを受けられるという内容がベストということになります。
もっとも、いったん仕事をお願いしたものの、完成前に不要になったので解約をしたいという場合もあり得ます。
このような場合には、契約書に特に明記していなければ、以下の民法641条が適用されます。
すなわち、注文者(仕事を依頼した側)は、いつでも契約を即時解除することができるものの、損害の賠償をしなければならないことになります。
再委託の禁止
あなたの会社はA社との間で業務委託契約を締結し、A社に対して業務を委託していたのに、A社は下請けのB社に業務の遂行を丸投げをしていたというものです。
務を委託する側としては、通常は、その業務委託先(A社)を信頼して依頼をするわけですから、一般的には、業務委託先(A社)が、当該業務の全部又は一部を第三者(B社)に再委託(丸投げ)することは想定されてない場合が多いと思われます。
そうであれば、予めそのことを契約書に定めておく必要があります。
なお、個人情報の取扱いに関する業務を委託するような場合、仕事を委託する側は、業務委託先に対する「必要かつ適切な監督」を行う必要があります(個人情報の保護に関する法律22条)。
損害賠償の請求
故意又は過失により、契約上の義務に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対して損害賠償をする義務があります。
これ自体は、契約書において特に定めずとも、民法の規定に基づいて当然に認められるものです。
実際に莫大な損害が発生したとしても、予め合意した範囲でしか賠償責任を負わないという損害賠償の上限額を定めておく条項は、何かあった場合の損害賠償の範囲の予測が難しい場合によく用いられます。