売掛金を回収する手順
①内容証明郵便による回収
内容証明郵便とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したかということを日本郵便が証明する制度です。
内容証明郵便のメリットとして、消滅時効を一時的に中断させることができる点があります。(消滅時効の詳細は次項で解説していきます。)また、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。内容証明郵便が弁護士の名義であればなおさらその効果は大きいでしょう。
しかし、この内容証明郵便に法的な拘束力はなく、一通出すのに1,300円くらいかかるので、コストパフォーマンスも良いとは言えません。
②交渉による回収
内容証明に対して何のアクションもなければ、債務者との交渉による売掛金回収から始めましょう。
相手との関係悪化を極力避けることができる方法ではありますが、法律でどうこう決めるのではなく、任意による話し合いで決めるので、交渉が上手くいくかどうかは、債権者の交渉力と債務者のでかた次第になるところが大きいです。
③相殺による回収
相手に対して買掛金がある場合は、未払いの売掛金と買掛金を相殺(そうさい)することで実際は回収することができます。
相殺をする場合は、その旨を内容証明郵便にするだけで完了です。
④商品引き揚げによる回収
相手の同意を得た上で、販売した商品を引き揚げる形での回収になります。
くれぐれも、同意なく勝手に引き揚げると窃盗罪となってしまうので要注意です。
⑤債権譲渡による回収
相手が支払える現金を持っていなくても、第三者に売掛金を持っている場合、債権譲渡によって売掛金を回収できることも可能です。
法的手段による回収
これまで述べた方法で回収できない場合は、やはり訴訟の提起をはじめとした法的手段による回収を図ることになります。
売掛金を法的手段により回収する方法
公正証書
公証人役場で公正証書を作ってもらうと、そこに書かれているとおりに支払いをしなかった場合、裁判所の判決なしでいきなり強制執行が出来るようになります。
公正証書を作るには、債務者の実印つき委任状や印鑑証明が要ります。
支払督促
正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
民事調停
民事事件に関して裁判官及び調停委員会が当事者を仲介し、双方の主張を調整し、その間に和解の成立を図る非公開の手続です。
少額訴訟
簡易裁判所において、60万円以下の金銭を請求する場合に、1回の期日で審理を終えて判決することを原則とする特別な裁判手続きです。
強制執行(差し押さえ)
強制執行は、自身の判断だけで勝手に行うのは泥棒と一緒です。何を差し押さえるにしても、裁判所の執行官でないと行えません。
また、強制執行前にも執行後にも法的に長くて面倒な手続きが沢山あり、お金もかかります。