弁護士法人高田総合法律事務所の特徴

- 初回1時間法律相談料無料
- 債権回収の実績多数
- 弁護士によるベストな回収方法の選択
- 費用対効果の高い弁護士費用
- 弁護士による迅速な対応
- 裁判や強制執行を見越した徹底した回収
- 分割払いの受領代行
債権回収でお悩みの方へ
債権回収の実績のある弁護士が一緒に解決方法を探します!
- 契約書を交わさず、口頭で請け負った工事代金を工事完了後に元請けの業者が支払ってくれない。
- 継続して取引している会社からの代金未払いが時々発生するため、契約書を取り交わし確実な回収ができるようにしたい。
- 貸付金が残っている相手先が自己破産する可能性があるので、早急に貸付金を回収したい。
- 作業完了後、理不尽なクレームで業務委託費用の減額を要求されたが、こちらに落ち度はないため全額請求したい。
- 会社を移転したが、元の賃貸ビルオーナーが敷金を返還してくれないのでトラブルになっている。
債権回収にあたってとることのできる方法とは
相手方が支払い義務を認める場合
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- 分割弁済での合意
- 返済する意思はあるが一括での返済が難しいケースでは、債権者と債務者との話し合いにより分割払いでの返済で合意した場合に、その内容を書面にして月々の返済により債権回収を図ります。
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- 強制執行受諾文言付の公正証書作成
- 裁判などによらず話し合いで返済の合意が成立したら、合意内容が履行されなかった場合に備えて強制執行受諾文言付の公正証書を作成しておくことで、訴訟を提起することなく強制執行が可能となります。
相手方が支払い義務を争う場合
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- 内容証明郵便で支払いの催促
- 話し合いによる解決が難しい場合、訴訟の提起(裁判)による解決も見据えて内容証明郵便により支払いの督促を行います。内容証明郵便自体に効力はありませんが。債権回収に対する本気度が相手に伝わることで支払いに応じてもらえるケースもあります。
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- 請求訴訟を提起(少額訴訟、手形訴訟を含む)
- 訴訟を提起し、判決もしくは和解により債権回収を行います。判決・和解のどちらも強制執行が可能ですので、より確実に債権回収を行うことができます。
相手方の財産を把握しており、訴訟中に処分される恐れがある場合
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- 訴訟提起前の仮差押え
- 相手に財産や入金の予定があり、そこから債権を回収するために迅速に動かなければ回収不能となる可能性が高いといったケースでは、訴訟を提起する前に仮差押えの手続きを行うことで債権回収を図ります。
債権回収を弁護士に依頼するメリットとは
- 債権回収を弁護士にご依頼いただいた場合、次のような様々な要素を考慮し、費用対効果も加味した上でベストな方法をご提案できます。
- 債権の発生原因(貸金、売掛金等)また、売掛金の場合には今後も発生しうるのか。
- 継続的な取引に基づく売掛金発生であれば、どの段階で取引を停止するか。
- 債務者の資力。(債務者の法的債務整理手続申立の可能性や予想される時期、事業継続の可能性)
- 債務者の財産のうち、強制執行可能な財産の有無。また、それらの財産の事業継続における重要性。
- 債権額と回収に要する費用。
- 債権の存在に関する立証資料が十分であるか。
- 債務者による時効援用や商品の不良等の法的な争点が生じる可能性があるか。
- 支払いの優先順位を上げさせることができます
相手先はあなた以外にも複数の支払いを滞納している可能性があります。
その場合、取り立てが厳しいところや、既に弁護士が介入している取引先の支払いを優先的に行っているかもしれません。
弁護士が介入し、債権の回収に対して本気だとわかってもらえる事で、返済の優先順位が高くなります。 - 最終的に裁判や強制執行となった場合も、最後までサポートいたします
相手が、内容証明の送付や民事調停の申立などによっても支払いや返済をしなかった場合、最終的には訴訟を提起する事も可能です。
また、訴訟を提起し裁判で勝訴したとして、判決を無視され期日までに支払われないといった場合は、強制執行の手続きを行い回収を図ります。 - 仮差押(債権の保全)手続きも可能です
相手先が破綻しそうな場合や財産を隠したり処分してしまう可能性があるケースでは、早急な対応が求められます。
このとき相手先に財産があれば、裁判所に仮差押を申し立てることで、勝手に財産を処分されたりすることを防ぎ、より確実に債権回収を図ることができます。 - 時効援用により回収不能となる事を防げます
債権の消滅時効は通常5年ですが、債権の種類によっては1年~3年で消滅時効となるものもあります。
もし消滅時効を援用されてしまうと、債権回収は不可能になってしまいます。
時効を中断させるには、裁判所を介した請求を行うなど、正しい知識と手続きが必要です。
弁護士が状況を判断し、時効中断の手続きを行うことで、消滅時効援用による未回収を防ぐことができます。
よくお伺いするご質問やご不安についてお応えします
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- 弁護士に依頼すると、必ず裁判となるのでしょうか?
- 弁護士へ依頼=裁判ではありません
債権回収の案件では、弁護士が相手先へ電話で交渉する・内容証明郵便を送るといったことだけで解決するケースも多々あります。
債権回収の方法を選択する上で、最終的に裁判となったらどうなるかといったことは考慮する必要がありますが、依頼者様の意向や費用対効果を総合的に検討した上で、ベストな方法をご提案致します。
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- 契約書などの書類がないが、債権回収は可能ですか?
- 可能です
契約書を取り交わしていない場合でも、契約は成立します。
例えば、商品の売買であれば実際に商品が納品されている、工事請負であれば工事完了した形あるものが残っているなどで証明することができます。
また相手先とのメールでのやりとりや、第三者の証言などで証明することも可能です。
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- いわゆる費用倒れになることはありますか?
- それも含めて一度ご相談下さい
債権回収に関するご相談は初回無料とさせていただいております。
弁護士費用のことなどご不安な点も含めて、ぜひ一度、無料相談をご利用下さい。
尚、高田総合法律事務所では、債権回収については請求金額1000万円まで着手金10万円定額(税別)のリーズナブルな料金設定とさせていただいております。
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- 仕事終わりの時間や休日に相談に行くことは可能ですか?
- ご予約いただければ、営業時間外のご相談も可能です
営業時間は平日9:00~18:00とさせていただいておりますが、予めご予約いただけましたら土日や18:00以降のお時間でもご相談を受付致しております。
お電話またはお問い合わせフォームで相談予約時にご希望の日時をお伝え下さい。
弁護士の予定が空いていましたら、営業時間外のご相談予約についてもできる限り対応させていただきます。
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- 相談するとき、どのような物を用意すれば良いのでしょうか?
- 債権に関する書類等があれば、ご持参いただけますとより充実した相談ができます
契約書や借用書など債権に関する書類がございましたら、相談時に持参していただけますと、より的確なアドバイスが可能となります。
また書面がない口約束の契約であれば、相手先とのメールのやりとりなどをプリントアウトした物や請求書など。
他には、相手方の連絡先(氏名・住所・電話番号など)、ホームページのURLなど相手先の情報がわかる物がありましたら、より一層充実した内容のご相談を実現できます。
債権回収 弁護士費用 (強制執行・仮差押費用を除きます)
初回相談料 | 2回目以降 |
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無料(原則1時間) | 5000円/30分 |
【※ 表示は全て税抜き金額です】
高田総合法律事務所では、債権回収の弁護士費用につきまして、当事務所の弁護士が活動して債務名義(確定判決、和解調書、強制執行受諾文言付の公正証書、仮執行宣言付支払督促等)を取得及び回収した場合の費用と、「強制執行」「仮差押」の費用を分けて設定しております。
請求金額 | 着手金 | 成功報酬 |
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~1000万円まで | 10万円 | 回収金額の15% |
1000万円~2000万円まで | 20万円 | |
2000万円~3000万円まで | 30万円 | |
3000万円~5000万円まで | 40万円 | |
5000万円以上 | 50万円 |
【※ 表示は全て税抜き金額です】
弁護士紹介
代表弁護士 高田 明

学歴
- 1981年 福岡県福岡市で誕生
- 1994年 大野城市立 平野小学校 卒業
- 1997年 大野城市立 平野中学校 卒業
- 2000年 久留米大学付設高等学校 卒業
- 2004年 東京大学法学部 卒業
- 2006年 東京大学法科大学院 修了
経歴
- 2006年 司法修習
- 2007年 弁護士登録
- 2007年 福岡県弁護士会登録
- 2007年 鴻和法律事務所 入所
- 2011年 鴻和法律事務所 退所
- 2011年 高田明法律事務所 開業
- 2017年 弁護士法人高田総合法律事務所 法人化
弁護士 明石 健悟

学歴
- 1974年 福岡県福岡市で誕生
- 1986年 福岡市立 名島小学校 卒業
- 1989年 福岡市立 多々良中学校 卒業
- 1992年 福岡県立 新宮高等学校 卒業
- 1996年 熊本大学法学部 卒業
- 2012年 司法試験予備試験合格
経歴
- 2014年 司法修習
- 2015年 弁護士登録
- 2015年 高田明法律事務所 入所
弁護士 永田 光

学歴
- 1988年 鹿児島県志布志市で誕生
- 2001年 志布志市立 伊崎田小学校 卒業
- 2004年 志布志市立 伊崎田中学校 卒業
- 2007年 鹿児島県立 志布志高等学校 卒業
- 2011年 福岡大学法学部 卒業
- 2014年 福岡大学法科大学院 修了
経歴
- 2016年 司法修習
- 2017年 弁護士登録
- 2017年 弁護士法人高田総合法律事務所 入所
債権回収 ご相談からご依頼までの流れ
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1.まずは相談のご予約をお願いします
相談のご予約はお電話またはメール(入力フォーム)にて承っております。(下記のボタン)
債権回収に関する法律相談は初回無料
お電話の場合、「債権回収のホームページを見た」とお伝えいただけますとスムーズです。
またメール(入力フォーム)でご予約の場合、予約日時について当事務所より折り返しご連絡をさせていただき、予約確定とさせていただきますのでご留意ください。 -
2.ご予約の日時に法律相談(初回無料)を行います
ご予約いただいた日時に、事務所へご来所お願いいたします。当日は、債権に関する資料(契約書・請求書控え・借用書など)、相手先に関する資料(住所・電話番号がわかるもの・名刺など、可能であれば取引銀行や取引先など)、これまでの経緯がわかる資料(相手先とのやり取りがわかるメールをプリントアウトしたものなど)等がございましたら、できるだけお持ちいただけると助かります。
特に相手先が複数の場合、効率よくご相談していただき、より的確な判断を下すことができますのでご協力よろしくお願いいたします。 -
3.債権回収の方法についてご提案いたします
お持ちいただいた資料を基に、これまでの経緯や依頼者様の意向などについてお伺いし、最善策としてどのような方法で債権回収に向かえばよいかご提案いたします。
また、もし最終的に裁判となった場合は勝てるのか(必ず裁判となるわけではありませんが、最終手段として検討しておく必要はあります)などについても、法律的な面からお話しさせていただきます。 -
4.結果の見通しや費用の概算見積もりについてご説明いたします
3.でお話しした方法で債権回収を行った場合の回収の見通しやコスト(弁護士費用など)についてご説明いたします。
たとえ債権回収が可能でも、それ以上にコストがかかってしまうと、いわゆる費用倒れとなります。
回収方法をシミュレーションして概算のコストを計算し、ご依頼者様が結果的に損してしまうことがないよう、綿密に検討します。 -
5.ご依頼者様と弁護士双方の同意が成立後、受任となります
回収の見通しや費用についてご納得いただき、私共に任せていただけることが決まりましたら受任契約を締結いたします。
当然ですが、私共から無理に受任契約を迫ることなどは一切ございませんので、ご安心ください。
もちろん無料相談を利用して、一度持ち帰って検討なさっても大丈夫です。 -
6.債権回収業務を開始いたします
受任契約を締結しましたら、さっそく債権回収業務に入らせていただきます。
途中経過などのご報告は随時行いますので、安心してお任せください。